売掛金等回収の方法
admin | 2010年5月14日
昨今の経済危機に伴い、売掛金未払いなどのトラブルが続発しています。債権を回収するための手続としては、事前の調査・準備に加え、内容証明郵便や契約書、公正証書の作成など、いくつかの作業を並行して進めていかなくてはなりません。
専門的な知識を必要とするケースが多いので、通常は行政書士や弁護士に業務を依頼する事が多いようです。弁護士が代理人として内容証明郵便で請求書を送付するだけで、債権を払ってくれるという例も少なくありません。
また、取引際の状況によっては任意の支払を待つだけではなく、強制的に売掛金回収を行う場合(民事事件として扱うケース)もあります。特に債務者の会社が倒産しそうな際などについては、法的な手段を利用した債権の回収が迅速かつ最も有効な方法といえます。
具体的な手段としては、民事事件としての訴訟提起、強制執行、保証人などの第三者に対する債権回収手続きなどが挙げられます。法的な強制力を持った請求手続きなので、売掛金のトラブルを抜本的に解決する手段としてお考えください。
任意に支払いを待つ場合は、分割払いの約束(契約)をしてもらう、担保を設定する、保証人をつけてもらう等の手段が講じられます。
万が一、取引先が破産してしまった場合は、原則的に債権回収(売掛金回収)は行えません。ただし、抵当権などの担保権を設定していた場合は、法の手続きに則って債権を回収することが可能です。また、法律上特別に認められる担保権がある場合(動産売買の先取特権など)は、売掛金を回収することができます。
催促しても、支払いを待って欲しいの一点張り、これが最もよく見られる売掛金のトラブルです。そんな際は弁護士を代理人として内容証明郵便で請求書を送付する方法がおすすめです。こうすれば大抵の場合、取引先から分割で支払いたい等、具体的な言質を引き出せます。
その後、公正証書により分割払いの約束(契約)を交わします。さらに支払いが滞るようであれば、資産・資金仮差押えの上、訴訟提起をするという手段をとりましょう。これら法的な売掛金の回収方は強制力を持つので、支払いの悪い業者に対しては最も効果的といえます。
