任意整理とは
admin | 2010年5月14日
任意整理とは、借金の減額や返済の猶予を目的として、債権者と交渉することを指します。
交渉の際は裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士や司法書士がその任にあたります。債務者本人やその両親、親戚などが交渉を試みても、金融業者はほとんどの場合、交渉には応じてくれません。
専門的な知識と交渉術を伴った高度なやり取りが必要になります。任意整理による利息・損害金・毎月の支払額の減免は、時として借金の返済額を劇的に変えてくれます。返済に行き詰っている方はぜひ一度弁護士に相談してみましょう。
任意整理を依頼するときは、借金の詳細を弁護士に全て打ち明けてください。弁護士は「利息制限法」に基づいて債務額を試算し、債務者の収入に応じて約3年~5年程度で返済できる見込みがある場合に限り、任意整理の交渉を始めます。
特に、21%以上の利率で5年以上の借入をしていた場合は、相応の減額が可能であることが多いようです。基本的に、任意整理後、「借金は3年で返済するもの」としてお考えください。ただし、借金の額が極端に多い場合やあまりに長期にわたる返済計画については、債権者側が交渉に応じてくれないケースもあるようです。
任意整理には次のようなメリットがあります。まず、債務者が裁判所に行ったり、複雑な手続きを行う必要がありません。必要な作業はすべて弁護士が代行してくれます。また、利息・損害金のカットが可能な場合もあります。結果として返済額が減り、債務者の負担が軽減します。「利息制限法」を越える金利でお金を借りている場合は、過払い金の回収も可能です。消費者金融などに法で定められた以上のお金を返済していないかどうか、弁護士に依頼して一度チェックしてもらうことをおすすめします。
