破産の手続きについて
admin | 2010年5月14日
債務があまりにも大きく、返済の見込みがない場合には破産の申立を行います。破産手続きを行い免責を得れば、法的に借金を支払わなくてもよくなります。
ただし、誰もが破産によって借金の返済を免れるかというと、そうではありません。破産の手続きが可能なケースと、そうでないケースがあるため注意が必要です。破産が可能な状態か、あるいは免責が出る見込みがあるかどうかについては、弁護士に相談して調べてもらう必要があります。
免責申立がなされると、破産者は裁判所から呼び出されます。審尋(面談)を行い、債務の詳細や経済状況について質問され、そこで免責が適当かどうか最終的な判断が下されます。
ただし最近では、申立書の内容を検討するだけで、特に問題がなければ審尋を行わない場合も多いようです。弁護士を介したほうが手続きがスムーズに行く場合が多いので、詳細については弁護士に相談しておきましょう。負債が膨らんでしまった原因が、浪費やギャンブルによるもの(そのほか破産者に一定の不誠実な理由がある場合)と判断されると、裁判所は、免責の不許可決定を下す可能性が高いので注意が必要です。
免責手続き後、債権者(貸し手)には1ヶ月以上の期間、破産者の免責について異議申し立ての期間が与えられます。裁判所が定めた異議申立期間内に債権者から異議が出なければ、破産者に最終的な免責決定が下されることになります。
免責決定を得ると、基本的に破産者は債権者に対して負っていた債務(借金)の全部の支払いを免れることになります。ただし、租税や、故意による損害賠償義務、もしくは破産手続きの際に債権者名簿に記載しなかった債務等については、免責の対象外になるケースもあります。
破産・免責については弁護士の手腕による部分も大きいので、慎重な申立代理人を選ぶことが重要となります。
