借地・借家のトラブル
admin | 2010年5月14日
土地やアパートを借りているのに賃貸料を払わない、最近そんな民事事件が頻発しています。
家賃の回収に行っても居留守などを使い、賃貸物件に不法に居座り続けるような悪質なケースについては、明け渡し請求や未払い賃料請求などを行う必要があります。
その際、示談交渉あるいは訴訟提起の任にあたるのは弁護士の仕事です。借地や借家のトラブルでお悩みの場合は法律事務所に相談してみましょう。
通常、大家さんや管理人が弁護士に対してこういったケースを民事事件として依頼するとき、建物明渡請求と未払賃料請求を一緒に提訴します。
金銭債権については、賃借人のみならず連帯保証人に対しても請求(提訴)するなどして、法的に様々な角度から手段を講じて債務の履行を促します。
中には、裁判所から被訴状が届いた時点で態度を一変させ、素直に支払に応じる債務者も少なくありません。やはり法的な手段を講じての取立ては、債務者に対してかなりのプレッシャーになるようです。
しかし、お金が無いことなどを理由に支払いを拒否するケースも多いため、そういった場合は訴訟手続きを経て、判決や和解調書(分割払いの和解)を得ることになります。
万が一、債務者が判決や和解調書に記載されている事項を履行しなかった場合については、債権回収を目的とした強制執行を行います。
具体的には、債権者の所有する不動産や給料などを差し押さえて、債権の回収に当てるわけです。
その際にも、債権差押命令の申し立てや、執行文付与、送達証明書の発行など、法的にいくつかの手続きが必要になります。
執行に必要な費用については、債権を増額して請求できるケースがほとんどです。連帯保証人を対象とした民事事件になるとさらに手続きが複雑化するケースもあるので、専門知識を持った弁護士に手続きを依頼するのがおすすめです。
