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	<title>茨城弁護士情報.com</title>
	<link>http://www.st-marklcms.org</link>
	<description>弁護士にいてもらいたいこと</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 10:08:53 +0000</lastBuildDate>
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		<title>遺産相続の問題点</title>
		<description><![CDATA[遺産相続に関するトラブルは、家事事件の最も一般的な例としてよく知られています。
亡くなった人の財産を遺産といい、一定の家族が引き継ぐことを相続というわけですが、親や親族が亡くなった場合、葬儀や行政手続など、その他にもやるべきことがたくさん生じます。そのため、遺産相続はいつの世も、家族を忙殺してしまうような一大事へと発展してしまう火種を抱えているといえます。
　遺産相続に関しては相続税の問題も絡んできます。その他にも相続財産の調査から遺産分割協議、遺留分減殺請求、相続放棄など、専門の知識が無いと対応しきれない問題をいくつも有しています。
家族や親戚関係に配慮しつつ、これらの手続きを円滑にクリアするためには弁護士の起用が最適です。紛争化して家事事件に発展してしまう前に、できれば弁護士と綿密に打ち合わせを行い、予防線を張っておくようにしてください。家族・親族関係を悪化させないためにも、遺産相続の問題は「予防」が何よりの対策といえます。
　具体的には、遺言書の作成指導、推定相続人による事前協議などの方法がとられます。また、推定相続人の間に円満な関係を築くことが遺産相続における必要課題です。
相続財産の分割をめぐって疑心暗鬼になることのないよう、相続人の間でコミュニケーションを密に図ってください。当人同士が話し合うと感情的になりがちですから、弁護士を仲介して連絡を取るのも有効な手段です。
　被相続人（遺産を残す側）が相続人に明確な意思表示を行う事も必要です。家事事件に発展した遺産相続の例を見ていくと、被相続人が生前に自分の遺産の分配を不明瞭・曖昧に示唆していたという例が顕著に見られます。
被相続人と推定相続人は生前にできるだけ協議を済ませておき、家族、親族の間で合意を形成しておくと、遺産相続の問題を回避できます。遺言書の書き方、相続の手順、税制上の疑問などについては、弁護士に相談を持ちかけてみるとよいでしょう。
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		<link>http://www.st-marklcms.org/lawyer/inheritance/%post-name%/</link>
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		<title>売掛金等回収の方法</title>
		<description><![CDATA[昨今の経済危機に伴い、売掛金未払いなどのトラブルが続発しています。債権を回収するための手続としては、事前の調査・準備に加え、内容証明郵便や契約書、公正証書の作成など、いくつかの作業を並行して進めていかなくてはなりません。
専門的な知識を必要とするケースが多いので、通常は行政書士や弁護士に業務を依頼する事が多いようです。弁護士が代理人として内容証明郵便で請求書を送付するだけで、債権を払ってくれるという例も少なくありません。
また、取引際の状況によっては任意の支払を待つだけではなく、強制的に売掛金回収を行う場合（民事事件として扱うケース）もあります。特に債務者の会社が倒産しそうな際などについては、法的な手段を利用した債権の回収が迅速かつ最も有効な方法といえます。
　具体的な手段としては、民事事件としての訴訟提起、強制執行、保証人などの第三者に対する債権回収手続きなどが挙げられます。法的な強制力を持った請求手続きなので、売掛金のトラブルを抜本的に解決する手段としてお考えください。
任意に支払いを待つ場合は、分割払いの約束（契約）をしてもらう、担保を設定する、保証人をつけてもらう等の手段が講じられます。
　万が一、取引先が破産してしまった場合は、原則的に債権回収(売掛金回収)は行えません。ただし、抵当権などの担保権を設定していた場合は、法の手続きに則って債権を回収することが可能です。また、法律上特別に認められる担保権がある場合（動産売買の先取特権など）は、売掛金を回収することができます。
　催促しても、支払いを待って欲しいの一点張り、これが最もよく見られる売掛金のトラブルです。そんな際は弁護士を代理人として内容証明郵便で請求書を送付する方法がおすすめです。こうすれば大抵の場合、取引先から分割で支払いたい等、具体的な言質を引き出せます。
その後、公正証書により分割払いの約束（契約）を交わします。さらに支払いが滞るようであれば、資産・資金仮差押えの上、訴訟提起をするという手段をとりましょう。これら法的な売掛金の回収方は強制力を持つので、支払いの悪い業者に対しては最も効果的といえます。
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		<link>http://www.st-marklcms.org/lawyer/accounts-receivable/%post-name%/</link>
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		<title>交通事故を民事事件として扱う場合</title>
		<description><![CDATA[交通事故に遭遇した場合、加害者の立場であっても被害者の立場であっても、損害賠償請求などは民事事件の管轄になります。また、保険会社の提示する金額に納得できない場合等についても、示談交渉や訴訟提起を行うケースがあります。
　損害賠償には大きく分けて3つの種類があります。まず「積極損害」というものについて見ていきます。積極損害とは、被害者が現実にお金を出費して生じた損害です。
交通事故の場合についていえば、ケガの入院費や治療費が積極損害にあたります。損害が目に見えるかたちで分かりやすいため、積極損害といいます。
　次に「消極損害」についてご説明します。例えば、交通事故にあったために本来もらえるはずの物がもらえなくなってしまう（入院中の給料など）、そんなケースで消極損害が生じます。
逸失利益（いっしつりえき）と表現されることもあります。積極損害とは違い、実際に費用が発生することがないため、事故を起こした当人同士で示談が成立した場合、消極損害は見過ごされがちです。心当たりがある場合は、できるだけ弁護士に相談を持ちかけるなどして、交通事故を民事事件として整理してもらいましょう。
　最後に「慰謝料」についてご紹介します。通常、交通事故により被害者は「痛い」、「つらい」、「苦しい」といった嫌な思いをします。それらの不快感を精神的な損害として認識し、賠償請求を行う場合に「慰謝料」を請求します。
精神的な苦痛の大きさについては、社会の通念や法的な前例が基準となります。事故の当事者が慰謝料の額を決めようとすると水掛け論になりがちなので、弁護士を介した代理人同士のやり取りが一般的です。複雑な手続きを要するケースもあるので、交通事故を民事事件として扱う場合には極力、弁護士に業務を依頼してください。
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		<link>http://www.st-marklcms.org/lawyer/traffic-accident/%post-name%/</link>
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		<title>借地・借家のトラブル</title>
		<description><![CDATA[土地やアパートを借りているのに賃貸料を払わない、最近そんな民事事件が頻発しています。
家賃の回収に行っても居留守などを使い、賃貸物件に不法に居座り続けるような悪質なケースについては、明け渡し請求や未払い賃料請求などを行う必要があります。
その際、示談交渉あるいは訴訟提起の任にあたるのは弁護士の仕事です。借地や借家のトラブルでお悩みの場合は法律事務所に相談してみましょう。
　通常、大家さんや管理人が弁護士に対してこういったケースを民事事件として依頼するとき、建物明渡請求と未払賃料請求を一緒に提訴します。
金銭債権については、賃借人のみならず連帯保証人に対しても請求（提訴）するなどして、法的に様々な角度から手段を講じて債務の履行を促します。
中には、裁判所から被訴状が届いた時点で態度を一変させ、素直に支払に応じる債務者も少なくありません。やはり法的な手段を講じての取立ては、債務者に対してかなりのプレッシャーになるようです。
しかし、お金が無いことなどを理由に支払いを拒否するケースも多いため、そういった場合は訴訟手続きを経て、判決や和解調書（分割払いの和解）を得ることになります。
　万が一、債務者が判決や和解調書に記載されている事項を履行しなかった場合については、債権回収を目的とした強制執行を行います。
具体的には、債権者の所有する不動産や給料などを差し押さえて、債権の回収に当てるわけです。
その際にも、債権差押命令の申し立てや、執行文付与、送達証明書の発行など、法的にいくつかの手続きが必要になります。
執行に必要な費用については、債権を増額して請求できるケースがほとんどです。連帯保証人を対象とした民事事件になるとさらに手続きが複雑化するケースもあるので、専門知識を持った弁護士に手続きを依頼するのがおすすめです。
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	<item>
		<title>過払い金回収で返済を楽に</title>
		<description><![CDATA[過払い金とは、法で定められた上限以上に貸金業者に支払ってしまったお金のことです。
具体的には、借入期間が５～７年間以上、借入金利が20％を超える場合は過払い金が発生している場合が高いといわれています。払い過ぎてしまった利息などを計算し、そのお金に対して返還請求を行なえば、支払ってしまったお金の一部を取り戻す事が可能になります。借金の返済問題を抜本的に解決する方法としてよく用いられるので、心当たりがある方は法律事務所などに相談してみましょう。
　場合によっては完済した借金についても過払い金を回収できることがあります。また、任意整理、自己破産、民事再生の手続とあわせて過払い金の回収を行ない、緊急の資金確保を行なうケースなどもあります。
　消費者金融などから借り入れを行なうと、計画的に返済を行なっている場合でも、なかなか借金は減りません。実は、消費者金融会社やキャッシング・クレジットなどで借りたお金には、違法な高金利率が設定されているケースが少なくないのです。
そのため、知らずのうちに過払い金を支払ってしまっている方が後を絶ちません。例えば、99,999円までなら1年で20％、100,000円～999,999円は１年で18％、1,000,000円以上は1年15％、これが法で定められた金利の上限です。この利率を越えて支払ったお金は、全て過払い金となります。
借金の問題は、過払い金に起因するケースが非常に多いことで知られています。過払い金の問題を専門に取り扱っている弁護士などもいるので、借金の返済にお悩みの方はできるだけ早急に法律事務所などを訪れてみましょう。
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		<link>http://www.st-marklcms.org/lawyer/repayment/%post-name%/</link>
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	<item>
		<title>民事再生について</title>
		<description><![CDATA[民事再生とは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらう制度です。原則としては、3年以内で残りの借金を完済する返済計画を立てて、その計画に定められた新たな返済方法により、分割で支払いを行なっていきます。
毎月の返済が楽になるので、借金返済のトラブルなどでお悩みの方に有効です。
　民事再生が認められれば、債権者に対し借金の減額を法的に強制できます。ただし、100万円以上は必ず支払わなければならないので、小額の債務に関してはあまり効果的な方法とはいえません。
自己破産と比較すると、家や車などの資産を残すことが可能なため、ある程度の生活水準を維持できるというメリットがあります。
しかし民事再生は平成12年に個人向けに施行された新しい法律なので、現状ではご存知のない方が多いようです。手続きに関しては複雑な要件がいくつかあるため、弁護士に相談するなどして対応してください。
　一般に、民事再生はサラリーマン向きの手続きだといわれます。自己破産と違って、持ち家などを所持したまま債務整理が行えるためです。また、自己破産とは違い、借金をした原因や理由などに関係なく手続きが可能です。
そのため、場合によっては浪費やギャンブルによる借金も民事再生の対象となります。さらに、民事再生には自己破産の場合にあるような資格制限もありません。ですから、手続きをして仕事が出来なくなる、というようなこともないようです。
民事再生については無料で相談を受け付けている法律事務所などもあるので、借金の問題にお悩みのかたはぜひ一度、相談を持ちかけてみましょう。
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		<link>http://www.st-marklcms.org/lawyer/civil/%post-name%/</link>
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	<item>
		<title>破産の手続きについて</title>
		<description><![CDATA[債務があまりにも大きく、返済の見込みがない場合には破産の申立を行います。破産手続きを行い免責を得れば、法的に借金を支払わなくてもよくなります。
ただし、誰もが破産によって借金の返済を免れるかというと、そうではありません。破産の手続きが可能なケースと、そうでないケースがあるため注意が必要です。破産が可能な状態か、あるいは免責が出る見込みがあるかどうかについては、弁護士に相談して調べてもらう必要があります。
　免責申立がなされると、破産者は裁判所から呼び出されます。審尋（面談）を行い、債務の詳細や経済状況について質問され、そこで免責が適当かどうか最終的な判断が下されます。
ただし最近では、申立書の内容を検討するだけで、特に問題がなければ審尋を行わない場合も多いようです。弁護士を介したほうが手続きがスムーズに行く場合が多いので、詳細については弁護士に相談しておきましょう。負債が膨らんでしまった原因が、浪費やギャンブルによるもの（そのほか破産者に一定の不誠実な理由がある場合）と判断されると、裁判所は、免責の不許可決定を下す可能性が高いので注意が必要です。
　免責手続き後、債権者（貸し手）には１ヶ月以上の期間、破産者の免責について異議申し立ての期間が与えられます。裁判所が定めた異議申立期間内に債権者から異議が出なければ、破産者に最終的な免責決定が下されることになります。
　免責決定を得ると、基本的に破産者は債権者に対して負っていた債務（借金）の全部の支払いを免れることになります。ただし、租税や、故意による損害賠償義務、もしくは破産手続きの際に債権者名簿に記載しなかった債務等については、免責の対象外になるケースもあります。
破産・免責については弁護士の手腕による部分も大きいので、慎重な申立代理人を選ぶことが重要となります。
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		<link>http://www.st-marklcms.org/lawyer/bankruptcy/%post-name%/</link>
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		<title>任意整理とは</title>
		<description><![CDATA[任意整理とは、借金の減額や返済の猶予を目的として、債権者と交渉することを指します。
交渉の際は裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士や司法書士がその任にあたります。債務者本人やその両親、親戚などが交渉を試みても、金融業者はほとんどの場合、交渉には応じてくれません。
専門的な知識と交渉術を伴った高度なやり取りが必要になります。任意整理による利息・損害金・毎月の支払額の減免は、時として借金の返済額を劇的に変えてくれます。返済に行き詰っている方はぜひ一度弁護士に相談してみましょう。
　任意整理を依頼するときは、借金の詳細を弁護士に全て打ち明けてください。弁護士は「利息制限法」に基づいて債務額を試算し、債務者の収入に応じて約3年～5年程度で返済できる見込みがある場合に限り、任意整理の交渉を始めます。
特に、21%以上の利率で5年以上の借入をしていた場合は、相応の減額が可能であることが多いようです。基本的に、任意整理後、「借金は3年で返済するもの」としてお考えください。ただし、借金の額が極端に多い場合やあまりに長期にわたる返済計画については、債権者側が交渉に応じてくれないケースもあるようです。
　任意整理には次のようなメリットがあります。まず、債務者が裁判所に行ったり、複雑な手続きを行う必要がありません。必要な作業はすべて弁護士が代行してくれます。また、利息・損害金のカットが可能な場合もあります。結果として返済額が減り、債務者の負担が軽減します。「利息制限法」を越える金利でお金を借りている場合は、過払い金の回収も可能です。消費者金融などに法で定められた以上のお金を返済していないかどうか、弁護士に依頼して一度チェックしてもらうことをおすすめします。　
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