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交通事故を民事事件として扱う場合

Posted By admin on 2010年5月14日

交通事故に遭遇した場合、加害者の立場であっても被害者の立場であっても、損害賠償請求などは民事事件の管轄になります。また、保険会社の提示する金額に納得できない場合等についても、示談交渉や訴訟提起を行うケースがあります。
 損害賠償には大きく分けて3つの種類があります。まず「積極損害」というものについて見ていきます。積極損害とは、被害者が現実にお金を出費して生じた損害です。

交通事故の場合についていえば、ケガの入院費や治療費が積極損害にあたります。損害が目に見えるかたちで分かりやすいため、積極損害といいます。
 次に「消極損害」についてご説明します。例えば、交通事故にあったために本来もらえるはずの物がもらえなくなってしまう(入院中の給料など)、そんなケースで消極損害が生じます。

逸失利益(いっしつりえき)と表現されることもあります。積極損害とは違い、実際に費用が発生することがないため、事故を起こした当人同士で示談が成立した場合、消極損害は見過ごされがちです。心当たりがある場合は、できるだけ弁護士に相談を持ちかけるなどして、交通事故を民事事件として整理してもらいましょう。
 最後に「慰謝料」についてご紹介します。通常、交通事故により被害者は「痛い」、「つらい」、「苦しい」といった嫌な思いをします。それらの不快感を精神的な損害として認識し、賠償請求を行う場合に「慰謝料」を請求します。

精神的な苦痛の大きさについては、社会の通念や法的な前例が基準となります。事故の当事者が慰謝料の額を決めようとすると水掛け論になりがちなので、弁護士を介した代理人同士のやり取りが一般的です。複雑な手続きを要するケースもあるので、交通事故を民事事件として扱う場合には極力、弁護士に業務を依頼してください。